鎌ヶ谷市の交通事故治療なら
すごろく整骨院にお任せください
 
 
 
すごろく整骨院にかかった場合の
交通事故の補償について
 
交通事故治療のよくある質問
 
 
 
同業の有名整骨院の先生方から
推薦をいただいております。
 
交通事故の補償のことなら
鎌ヶ谷大仏駅すごろく整骨院
 
鎌ヶ谷市鎌ヶ谷大仏のすごろく整骨院は、各種の健康保険を取り扱いが可能で、交通事故の治療は自賠責保険を使って行うことができる整骨院です。
 
保険取り扱いの指定整骨院なので、すごろく整骨院では交通事故の被害者の立場の患者様は相手の自賠責保険の補償で治療が受けられ、窓口での支払いの負担は実質0円のケースがほとんどです。
 
相手の自賠責保険の適用を受けるには保険会社との交渉や手続きが必要ですが、すごろく整骨院ではそういった保険関連の手続もサポートしているので患者様はスムーズに後遺症の治療に入ることができます。
 
交通事故で受けられる補償とは?
 
また交通事故の被害者になってしまうと、治療費以外にも多大な損害があります。
 
怪我をして仕事ができないことで収入が減ってしまいますし、身体だけではなく精神的にも大きな苦痛を被ってしまうので、そのための補償が必要になります。
 
交通事故の被害者には相手に対して損害賠償請求をする権利があり、収入減については休業補償、精神的な苦痛に対しては慰謝料を請求することができます。
 
実際に加害者にいくら支払ってもらうか、またその内容については相手の保険会社と話し合う示談交渉で決めていきますが、示談交渉を進めるにはいろいろな知識も必要になってきます。
 
例えば、自賠責保険の慰謝料はその交通事故で負った怪我の治療期間と実際に通院した日数のいずれか少ない日数を使って治療費を含め120万円を限度に日数分の慰謝料を計算するルールになっています。
 
もし治療期間が90日であれば、通院したのが44日でしたら88日分、46日通院していれば90日分の慰謝料を請求できる仕組みです。1日あたり慰謝料は4,200円という決まりがあります。
 
交通事故では治療以外のご相談もお気軽に
 
鎌ヶ谷市鎌ヶ谷大仏駅のすごろく整骨院では、保険取り扱いの交通事故治療整骨院としてこうした自賠責保険の慰謝料計算の仕組みなどについても被害者の立場の患者様にできる限りのアドバイスをしています。
 
日数計算について、このようなちょっとした知識があれば慰謝料の金額を交渉するにあたって損をしなくてすみます。
 
交通事故専門の鎌ヶ谷大仏すごろく整骨院は、治療だけではなく示談交渉においても被害者の方の強い味方の整骨院です。
 
法律的なことでさらに専門的な知識が必要でしたら、交通事故専門の弁護士さんをご紹介することも可能です。
 
ぜひお気軽にご相談ください。
 
 
すごろく整骨院
初回施術の流れはこちら
 
店舗所在地
| 〒273-012261〒273-01 | 
|---|
| 千葉県鎌ケ谷市東初富6-9-18 ジアス鎌ヶ谷1F | 
電話番号
| 047-494-6720 | 
|---|
営業時間
| 月曜 9:00~12:30 15:00~20:00 | 
|---|
| 火曜・水曜 9:00~12:30 15:00~18:00 | 
| 土曜 12:00~18:00 | 
| 定休日:木曜・祝日 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
