交差点での交通事故
こんにちは!
鎌ヶ谷すごろく整骨院の院長川村です。
通勤中にいつもラジオを聞いて通勤しているのですが、今回交通事故の話題がラジオから流れてきて大変為になったので、こちらに書こうと思いました。
皆さん青信号の意味は『進め』という意味ではないということはご存知でしたか?
道路交通法では青信号は『直進し、右折し、左折することができる』という意味なのです。
『進め』と何が違うの?と思う方もいらっしゃると思いますが、『進め』と『進んで良いよ』となると意味合いが変わってきます。
また、道路交通法上は『交差点内を通行する時はできる限り安全な速度と方法で進行しなければならない』という法律があるので、いくら車側が青信号で、歩行者側が赤信号でも、事故の発生状況によって過失の割合は変わってきますが、車側にも過失発生します。
歩行者と車との交通事故は死亡率や重症に繋がることが車同士の事故より非常に高いです。
車の運転中前方の信号が青信号でも通行しそうな人がいたら気を付けましょう!
そして、歩行者も車側も確りと道路交通法に従いながら交通事故に遭遇しない生活を心掛けましょう!
印西、白井、鎌ヶ谷、船橋付近の交通事故のご相談でしたら、すごろく整骨院にご相談ください。
交通事故専門弁護士と提携していますので、質問、ご相談なども承っています!
また、すごろく整骨院では最新の治療機器を使用する交通事故専門治療も行っていますのでお気軽にお電話ください!
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